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墓石本舗用語集:墓地埋葬法

墓地、埋葬等に関する法律は、墓地、納骨堂または火葬場の管理及び埋葬が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われる事を目的として、昭和23年に制定された法律です。墓埋法、埋葬法とも略されます。
これを補う目的で都道府県が自治体条例を定めており、各自治体の条例では、地域の事情に応じて埋葬方法に制限が設けられています。ちなみに東京都の場合は土葬が禁じられている為、死後に火葬処理がされていない古い墓を建てなおしたり、移し替えたりする場合、亡骸を焼き直すこともあります。


墓地埋葬法

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